営業メール送信ポリシー
最終更新日: 2026-05-18
本ポリシーは 2026-05-25 から適用開始されます(公開から14日間の周知期間中)。
本ポリシー(以下「本ポリシー」といいます)は、一般社団法人社会構想デザイン機構(以下「当法人」といいます)が運営するウェブサイト isvd.or.jp 上のお問い合わせフォーム(以下「本フォーム」といいます)、および当法人のウェブサイト・名刺・公的書面等に記載されたメールアドレス(以下「公表メールアドレス」といいます)に対する、営業・販売・勧誘等を目的とした連絡(以下「営業連絡」といいます)の取扱条件を定めるものです。
公開日: 2026年5月18日 / 適用開始日: 2026年5月25日(公開後7日間の周知期間を経て適用)
第1条(目的)
当法人は、社会課題解決に向けた研究・実務に集中するため、無断の営業連絡を制限する必要があります。本ポリシーは、(1) 営業連絡を希望する送信者に対する明示的な条件提示、および (2) 無断の営業連絡が当法人の業務遂行に与える負荷に対する損害賠償・受領手数料の請求根拠を定めるものです。
第2条(定義)
本ポリシーにおいて、各用語は以下の意味とします。
第1項(営業連絡)
自社(または送信者の所属組織)の商品・サービス・人材・コンテンツ等を、当法人またはその役職員に対して購入・利用・受託・採用・提携等の形で受領するよう促す内容を含む連絡をいいます。具体的には、以下の客観シグナルのうち2つ以上を含む連絡を、原則として営業連絡とみなします(ただし第2項のセーフハーバーに該当する場合を除き、最終確定は第5条第2項の異議申立フローを経るものとします):
- 商品・サービス・人材・コンテンツの名称、価格、機能、実績、導入事例の説明
- 「ご提案」「ご紹介」「ご案内」「無料デモ」「ホワイトペーパー」「アポイント」「お打ち合わせ」「資料送付」等の典型語彙
- SEO/MEO対策、リスティング広告運用代行、Web制作、採用支援、人材紹介、業務委託、営業代行、テレアポ代行、インサイドセールス等の業種固有語彙
- 「弊社サービス」「弊社製品」「弊社ソリューション」等の自社主体表現
- 当法人の事業内容・活動への具体的言及を欠く一般的・テンプレート的本文
- 送信者が当法人と過去12ヶ月以内に取引・協議の実績を持たない初回連絡
第2項(セーフハーバー)
以下のいずれかに該当する連絡については、第1項のシグナル該当性のみでは本ポリシー所定の営業連絡と判定しません。
- 提案内容が当法人の活動領域(社会課題解決・公共資産活用・NPO 実務・統計データ分析・教育機関連携・公民連携 (PPP/PFI) 等)と直接接合する協業提案であり、当該領域への具体的言及がある場合
- 報道機関・教育機関・公益法人からの取材目的または公務目的の連絡
- 当法人と過去12ヶ月以内に取引・協議・連絡の実績がある相手方からの連絡
- 第1項各号のシグナルが定型営業文ではなく、当法人を個別の宛先として作成された個別性のある文脈を伴って使用される場合
第3項(フォーム選択違反)
本フォームから送信された連絡のうち、「ご用件」プルダウンで「営業・セールスのご提案」以外のカテゴリを選択しながら、本文・件名・添付物等に第1項所定の営業連絡に該当する内容を含むものをいいます。
第4項(フォーム外送信)
本フォームを経由せず、公表メールアドレス宛てに直接送信された連絡をいいます。
第5項(適用除外)
第5条第1項に該当する連絡をいいます。本ポリシーの請求条項は適用しません。
第3条(送信条件と請求権の法的構成)
本ポリシーは、営業連絡の経路ごとに異なる法的根拠で請求権を構成します。請求権の構成は経路ごとに自己完結しており、相互に依存しません。
第1項(フォーム経由の場合:契約構成)
- 当法人への営業連絡は、本フォームの「営業・セールスのご提案」カテゴリを選択し、本ポリシー第4条に定める手数料に関する条件に同意するチェックボックスにチェックを入れたうえで送信する場合に限り、当法人がこれを受領します。
- 送信者が上記同意を取得して送信した場合、当法人と送信者との間に、本ポリシー所定の手数料の支払いを条件とする受領契約(無名契約。民法第522条以下準用)が成立するものとします。
第2項(フォーム選択違反の場合:契約構成および表示違反責任)
- 本フォーム送信時に必須となる「営業目的を含まない」旨の同意チェックボックスに同意したうえで営業連絡を送信した送信者は、その同意表示と矛盾する送信行為につき、本ポリシー第4条の手数料の支払義務を負うものとします。
- 前項の支払義務は、本フォーム送信時の同意表示が、本ポリシーの内容を認識し送信を行う意思の表明であることを根拠とします。送信者の同意表示は、本ポリシーの内容を認識し得る状態を構成し、民法第548条の2第1項所定の定型約款組入要件を充足します。
- カテゴリ選択は送信者の自己責任に属する重要な表示行為であり、選択の錯誤を理由とする本ポリシーの適用排除は、当該錯誤が法律行為の要素(民法第95条第1項)に該当し、かつ送信者に重大な過失(同条第3項)がない場合に限り認めるものとします。
第3項(フォーム外送信の場合:不法行為構成)
- 公表メールアドレスは、当法人が業務上必要な連絡(報道機関の取材・採用応募・既存取引先連絡・公務連絡・協業協議等)を受け付けるために公開しているものであり、本ポリシー第2条所定の営業連絡を受信することは予定していません。当法人サイト・本ポリシーは公表メールアドレスの利用条件を制限する明示的意思表示として継続的に公開されています。
- 送信者は、当法人の公表メールアドレスへの送信に先立ち、当法人サイト上で公開された本ポリシーの内容を確認すべき注意義務を負うものとします。これは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特電法)第3条のオプトイン規制の趣旨および民法第1条第2項の信義則に基づく、事業者間の社会通念上の注意義務です。
- 送信者が前項の注意義務に違反して営業連絡を送信し、その結果として当法人が当該連絡の確認・記録・対応に労務を割く必要が生じた場合、当該行為は当法人の業務遂行に対する違法な妨害行為に該当します。当法人は、民法第709条(不法行為)に基づき、当該営業連絡の確認・記録・規約引用通知の送付に要した実費および機会費用相当額の損害賠償請求権を取得します。
- 損害賠償額は、当法人が無断営業連絡 1通あたりに発生する実費および機会費用の合理的積算額として、第4条所定の固定額をもって算定します。積算根拠は本ポリシー附則「損害額積算根拠」のとおりです。
- 当法人は、初回送信者に対し、本ポリシーの内容を引用するとともに本ポリシーが将来の連絡に適用される旨を通知する応答メール(以下「規約引用通知」といいます)を送信することがあります。送信者が規約引用通知の受領後14日以内に送信中止の意思表示を行わずに営業連絡を再送した場合、当該再送には本ポリシー第3条第1項の契約構成を準用します。
- 規約引用通知の送付が技術的に困難な場合(送信元が偽装されている場合、送信先メールアドレスが配信不能の場合等)、前項の段階構成は適用せず、当法人は前2項に基づく不法行為に基づく損害賠償請求権のみを保有し、別途、ドメインレベルの受信拒否措置を実施します。
第4条(手数料・違反金・損害賠償額)
無断営業連絡に対する手数料・違反金・損害賠償額は、すべて 1通あたり一律 10,000円(税別、固定額)を基準とし、以下のとおりとします。
| 区分 | 根拠条文 | 金額(税別) | 適用条件 |
|---|---|---|---|
| 受領手数料(フォーム経由・営業カテゴリ正規選択) | 第3条第1項 | 10,000円/通 | 営業カテゴリで正規同意のうえ送信されたもの。第7条の有料相談制度を選択した場合は本手数料に代えて相談料を適用 |
| 表示違反による手数料(フォーム選択違反) | 第3条第2項 | 10,000円/通 | 営業以外のカテゴリ + 同意違反による送信 |
| 不法行為損害賠償(フォーム外送信・初回) | 第3条第3項・民法709条 | 10,000円/通 | 公表メールアドレス宛ての初回営業連絡 |
| 受領手数料(フォーム外送信・再送) | 第3条第3項第5号(契約構成準用) | 10,000円/通 | 規約引用通知後14日以内に送信中止意思表示なき再送 |
| カテゴリ偽装違反金(加算) | 第3条第2項 + 故意行為加算 | 上記金額の2倍 | カテゴリ選択を意図的に誤らせたと当法人が判断し、第5条第2項の異議申立フローを経たうえで確定した場合 |
上記金額は、当法人が営業連絡 1通あたりに費やす実費および機会費用の合理的積算額であり、本ポリシー附則「損害額積算根拠」に明示します。利得超過分(懲罰的損害賠償の要素)は含まず、実費請求・実損賠償の範囲内に収めることを意図しています。
第5条(適用除外と異議申立)
第1項(適用除外)
以下の連絡には、本ポリシーの請求条項を適用しません。
- 報道機関等によるメディア取材・講演依頼
- 当法人または当法人役職員が募集している人材・委託先への応募・推薦
- 当法人と既に取引関係がある法人・個人からの業務上の連絡
- 国・地方公共団体・独立行政法人・公益法人からの公務目的の連絡
- 当法人主催・共催・後援する事業に関する協議のための連絡
- 当法人による事前の書面(メール含む)による営業連絡許可を得た送信者からの連絡
- 第2条第2項(セーフハーバー)に該当する連絡
第2項(異議申立フロー)
本ポリシーの請求対象となった送信者は、請求書受領後14日以内に、書面(電子メール可)により異議を申し立てることができます。異議申立がなされた場合、当法人は次の手続をとります。
- 異議申立の受領をもって、当該請求は一旦取り下げられたものとし、当法人は受信拒否措置のみ継続します。当該取下げは、異議の合理性を肯認するものではなく、紛争の早期解消を目的とする手続的措置です。
- 当法人は、異議の根拠(適用除外該当性、営業連絡該当性の否認、セーフハーバー該当性、金額の妥当性、その他)を審査し、異議申立受領後30日以内に書面(電子メール可)にて結果を通知します。
- 当法人の審査結果として異議が認められない場合、当法人は新たに請求書を発行し、再請求できるものとします。再請求の支払期限は、新請求書受領日から14日とします。
- 当法人の審査結果に対し送信者がさらに異議を有する場合は、第12条所定の管轄裁判所への提訴により最終的な解決を図るものとします。
- 異議が当法人により合理的と認められた場合、当法人は当該請求を取り下げたまま終了し、関連する受信拒否措置等も解除します。
第6条(請求手続)
- 当法人は、送信者の電子メールアドレス宛てに、PDF形式の請求書を送付して請求の意思表示を行います。請求書には、本ポリシー第4条所定の金額、第3条所定の請求権根拠(契約構成・表示違反責任・不法行為損害賠償のいずれか)、および異議申立フロー(第5条第2項)への案内を記載します。
- 送信者は、請求書受領日から14日以内に、請求書記載の口座へ手数料・違反金・損害賠償額を振込送金するものとします。ただし、第5条第2項の異議申立がなされた場合、本項の支払義務は同条同項所定の手続を経るまで停止します。
- 上記期日までに支払いも異議申立もない場合、当法人は登記情報・公開情報等に基づき送信者の所在地を特定し、内容証明郵便による催告を行うことがあります。
- 当法人は、不払いに係る送信者のメールアドレスおよびドメインを当法人サイト上から恒久的に受信拒否する措置をとることがあります。受信拒否措置は、本ポリシーの請求とは独立に、当法人が業務遂行のため必要と判断する場合に実施します。
第7条(有料相談制度)
営業連絡の内容について当法人と協議を希望する送信者は、当法人が別途提供する「営業相談」サービス(30分あたり10,000円・税別、税込11,000円)を利用することができます。詳細・申込方法・キャンセル規定等の販売条件は、当法人の特定商取引法に基づく表記に従います。本サービスは、有償での意見聴取・事業評価を提供するものであり、案件成立・契約締結を保証するものではありません。
本制度は、無断送信を抑止しつつ、価値ある提案について有償で当法人と協議する正規の経路を提供することを目的とします。営業送信者が本制度を利用する場合、第4条所定の手数料は適用されません。
第8条(協業・提携の取扱い)
当法人は、以下の条件をすべて満たす提携・協業のご提案については、本ポリシーの請求対象とせず、本フォームの「協業やスポンサーシップに関するご相談」カテゴリで受け付けます。これらの条件は、第2条第2項(セーフハーバー)の判定指針も兼ねます。
- 当法人または合同会社コラレイトデザインの事業内容に具体的に言及していること
- 定型文・テンプレートではなく、当法人を個別の宛先として作成された内容であること
- 提案者側の実績・事例(過去の協業案件等)が記載されていること
- 一方的な売り込みではなく、相互の役割・価値交換が明示されていること
上記条件を満たさない「提携」を装った営業連絡は、第4条のカテゴリ偽装違反金の対象とすることがあり、その場合も第5条第2項の異議申立フローを経たうえで確定するものとします。
第9条(個人情報の取扱い)
第1項(一般原則)
営業連絡の受信に伴って取得した個人情報の取扱いは、当法人のプライバシーポリシーに従います。
第2項(運用通知の第三者転送)
当法人は、本ポリシー所定の運用通知のため、送信元ドメインを SHA-256 アルゴリズムにより不可逆ハッシュ化した先頭8桁、件名、およびブロック理由を、第三者運営の通知ツール(Discord 等)に転送することがあります。本転送に送信者のメールアドレス・氏名・本文内容は含めません。
第3項(必要最小限の原則)
本転送は、当法人が業務通知のため必要最小限の範囲で行うものであり、受信者プロファイリングや第三者提供を目的としません。本転送は、改正個人情報保護法第27条(第三者提供の制限)の例外(同条第1項第1号)に該当する利用目的の通知として、本条をもって周知します。
第10条(免責および可分性)
- 本ポリシーの請求条項は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特電法)、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)、その他関連法令の適用を排除するものではありません。
- 本ポリシーの一部条項が確定判決により無効と判断された場合でも、その他の条項の効力には影響しません。
- 本ポリシーの規定は、当法人の不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求権、その他民法・商法等に基づく一般法上の救済手段を制限するものではありません。
第11条(変更)
- 当法人は、本ポリシーを必要に応じて変更することがあります。
- 軽微な変更(誤字脱字訂正、適用除外の追加、送金口座の変更等、送信者の不利益にならない変更)については、本サイトへの掲載をもって周知とします。
- 重大な変更(金額変更、適用範囲拡大、新たな違反金区分の新設、異議申立フローの送信者不利な変更等)については、(a) 本サイトトップに変更告知バナーを掲載し、(b) 当法人のメール会員に対し変更通知メールを発信のうえ、14日経過後に適用するものとします。
- 重大な変更の判定は、民法第548条の4第1項各号(相手方の一般の利益適合性および変更の必要性・合理性)に従って当法人が行います。
第12条(準拠法および管轄)
本ポリシーの準拠法は日本法とします。本ポリシーに関する一切の紛争については、当法人の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。本ポリシーは、送信者の所在地を問わず、当法人が日本国内で受信する営業連絡に適用されます。本ポリシーに定める金額はすべて日本円(JPY)建てとします。
附則: 損害額積算根拠
本ポリシー第3条第3項・第4条所定の固定額 10,000円(税別、1通あたり)は、当法人が無断営業連絡 1通あたりに発生する実費および機会費用の合理的積算額として、以下のとおり算定したものです。
| 内訳 | 工数 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| メール内容確認(適用除外該当性審査・セーフハーバー該当性審査を含む) | 30分 | 3,000円/h | 1,500円 |
| 証拠保全(ヘッダー含むメール保存、Drive アップロード、改ざん防止措置) | 15分 | 3,000円/h | 750円 |
| 規約引用通知の作成・送信(フォーム外送信の場合) | 20分 | 3,000円/h | 1,000円 |
| 違反履歴データベースへの登録(BQ contact_violations) | 10分 | 3,000円/h | 500円 |
| 受信拒否措置の実施(メール・ドメイン単位のブラックリスト登録) | 5分 | 3,000円/h | 250円 |
| 請求書作成・PDF 化・送付(発生時のみ) | 30分 | 3,000円/h | 1,500円 |
| 人件費小計 | 5,500円 | ||
| 法務監査・規程運用維持・異議申立対応の按分(1通あたり相当額) | 4,500円 | ||
| 合計 | 10,000円 |
時給 3,000円は、社会保険・諸経費を含む中小企業管理職実費下限額として、年収約 400 万円 ÷ 法定労働時間 2,000 時間 × 諸経費掛 1.5 として算定しています。本積算は、訴訟になった場合の損害立証の根拠資料として、当法人内部に時系列の作業記録(誰が・いつ・何分対応したか)と併せて保管します。
本ポリシーに関する問い合わせ先: お問い合わせフォーム(カテゴリ: その他)
関連規程: 利用規約 / プライバシーポリシー / 特定商取引法に基づく表記