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一般社団法人 社会構想デザイン機構

精神障害の労災認定が令和7年度1,082件で過去最多: 労災の中心が「過労死」から「心理的負荷」へ移る構造

ヨコタナオヤ
約6分で読めます

2026年7月、精神障害の労災支給決定が1,082件と過去最多を更新した。7年連続の増加で、認定率は28.2%。原因の最多はパワーハラスメント、カスタマーハラスメントとセクシュアルハラスメントがともに127件で並んだ。一方で長時間労働による脳・心臓疾患は217件にとどまる。労災の中心が「時間の量」から「関係の質」へ移った構造を読む。

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ざっくり言うと

  1. 令和7年度の精神障害の労災支給決定は1,082件で過去最多。前年度1,056件から26件増え、7年連続の増加。認定率は28.2%
  2. 出来事別の最多はパワーハラスメント222件。カスタマーハラスメント127件とセクシュアルハラスメント127件が並び、ともに仕事量の変化を上回った
  3. 長時間労働型の脳・心臓疾患は217件で精神障害の約5分の1。労災の主戦場は過労死から心理的負荷へ移った

注記: 本記事は統計と制度の構造を解説する一般情報であり、個別の労災申請に関する判断を示すものではありません。具体的な申請・認定については、社会保険労務士・弁護士等の有資格者、または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

何が起きているのか

精神障害の労災支給決定が1,082件で過去最多。原因はパワハラが最多で、カスハラとセクハラが127件で並んだ

2026年7月15日、厚生労働省が令和7年度の「過労死等の労災補償状況」を公表した。精神障害による労災の支給決定件数は1,082件となり、過去最多を更新した。前年度の1,056件から26件増えた。認定率は28.2%だった。

労災の入口にあたる請求件数は4,958件で、前年度の3,780件から大きく増えた。認定された事案のうち、自殺(未遂を含む)は76件で、前年度の88件から減っている。

支給決定を出来事別に見ると、構造がはっきりする。

パワーハラスメント222
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)127
セクシュアルハラスメント127
仕事内容・仕事量の大きな変化113

支給決定は計1,082件で過去最多(増加が続く)。カスタマーハラスメント127件とセクシュアルハラスメント127件が並んだ。出典: 厚生労働省 令和7年度「過労死等の労災補償状況」(2026年7月15日公表)

精神障害の労災 支給決定 出来事別内訳(令和7年度・上位4事由)

最多は上司等からのパワーハラスメント222件。注目すべきは第2位だ。「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)が127件、セクシュアルハラスメントも127件となり、両者が並んだ。ともに、仕事内容・仕事量の大きな変化(113件)を上回っている。ハラスメントの3類型が上位を占める構図が、いっそう鮮明になった。

背景と文脈

2023年の認定基準改正による「窓口の拡大」と、労災の中心が長時間労働型から心理的負荷型へ移った経緯

認定基準改正という「窓口の拡大」

数字の増加を「職場が急に悪化した」と読むのは早い。制度の側が変わった影響を、まず切り分ける必要がある。

厚生労働省は2023年9月、心理的負荷による精神障害の認定基準を改正した。この改正で、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」がカスタマーハラスメントとして具体的出来事に追加された。同時に、パワーハラスメントの6類型の具体例が評価表に明記された。

つまり、これまで認定の対象として言語化されていなかった負荷が、正式に「業務による心理的負荷」として拾えるようになった。件数の増加には、実態の悪化だけでなく、認定の網が広がったことによる顕在化が含まれる。

ただし、請求件数そのものが前年度から大きく増えている点は見逃せない。窓口が広がっただけなら請求は横ばいでもよいはずだ。申し立てる人が増え続けているという事実は、心理的負荷が実態としても積み上がっていることを示す。「顕在化」と「実態悪化」は同時に起きている。

労災の「主戦場」が移動した

かつて労災の象徴は過労死だった。長時間労働が脳や心臓の疾患を招き、命を奪う。判断の目安となるのがで、月80時間の時間外労働がひとつの基準とされてきた。

その過労死型はいま、どうなっているか。脳・心臓疾患の支給決定は217件である。前年度の241件からは減ったが、精神障害の1,082件と比べれば約5分の1にとどまる。労災補償の中心は、長時間労働による身体の破綻から、心理的負荷による精神の破綻へと移った。

この移動は、労働時間の規制が一定の効果を上げてきたことの裏返しでもある。時間外労働の上限規制が進み、身体を壊すほどの長時間労働は制度上は抑えられてきた。しかし負荷は消えたのではなく、形を変えた。

ハラスメントが労働問題の前面に出た

出来事別の上位を、パワハラ・カスハラ・セクハラというハラスメント群が占めている。労働の負荷の中心が、業務量そのものよりも、職場の人間関係と、顧客との関係に移っていることの表れだ。

とりわけカスタマーハラスメントが、セクシュアルハラスメントと並ぶ水準にまで増えたことは象徴的である。令和6年度に初めてセクハラを上回り、令和7年度は両者が127件で並んだ。「お客様」という立場が、労働者に対する加害の温床になりうる。この非対称が、独立した認定事由として数えられるようになった。

構造を読む

労働の負荷が「時間の量」から「関係の質」へ移るなかで、認定という事後救済に予防が追いつかない構造

「時間の量」から「関係の質」へ

過労死は、突き詰めれば時間の量の問題だった。何時間働いたかが、身体の限界を決める。数えやすく、規制もしやすい。

精神障害の労災は、質の問題である。誰と、どのような関係のなかで働いたか。上司からの攻撃、顧客からの理不尽、仕事の裁量のなさ。これらは時間数のように単純には測れない。労働政策研究・研修機構(JILPT)も、精神障害の支給決定が6年連続で増加していると分析していた。令和7年度はこれをさらに更新し、7年連続となった。負荷の質が変わったのに、職場の設計思想が追いついていない。

カスハラの制度化が示すもの

カスタマーハラスメントが認定事由として独立し、いまやセクハラと並ぶ最多水準に達した。この事実は、感情労働の負荷が制度に正面から拾われ始めたことを意味する。

小売、介護、コールセンター。顧客と直接向き合う仕事では、理不尽な要求に笑顔で応じることが求められてきた。「お客様は神様」という規範が、権力の非対称を覆い隠す。その負荷が可視化され、労災として認定される段階に入った。裏を返せば、これまで泣き寝入りされてきた被害の厚みが、それだけ大きかったということだ。

認定は事後救済、予防は追いつかない

ここに構造的な問題がある。労災認定は、あくまで被害が起きたあとの救済だ。件数の増加は、救済の仕組みが機能し始めた面と、被害の発生そのものが止まっていない面の両方を映す。

本来必要なのは、倒れる前の予防である。職場のハラスメント対策、カスハラから従業員を守る仕組み、仕事の裁量を確保する設計。これらが実効性をもたなければ、認定件数は今後も増え続ける。救済の数字が過去最多を更新し続ける状態は、予防の失敗の指標でもある。

労働時間の規制が過労死をある程度抑えたように、心理的負荷にも予防の制度設計が要る。数字が示すのは、その設計が現役世代の破綻に追いついていないという事実だ。


関連コラム


この記事で使った統計の出典

  1. 1厚生労働省 令和7年度「過労死等の労災補償状況」(2026年7月) 出典を開く
  2. 2厚生労働省 心理的負荷による精神障害の認定基準の改正(2023年9月) 出典を開く
  3. 3労働政策研究・研修機構(JILPT)(2025年) 出典を開く

参考書籍

『過労自殺 第二版』(外部サイト、新しいタブで開きます)(川人博、岩波新書、2014年)は、過労死・過労自殺の実態と労災補償のあり方の変化を、弁護士として多くの事案に関わった著者が記録した一冊である。本記事が扱う精神障害の労災認定の背景を、具体的な事例と歴史から理解する手がかりになる。


参考文献

令和7年度「過労死等の労災補償状況」を公表します厚生労働省. 厚生労働省

心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました厚生労働省. 厚生労働省

「精神障害」の労災支給決定件数が6年連続の増加(ビジネス・レーバー・トレンド 2025年8・9月号)労働政策研究・研修機構(JILPT). 労働政策研究・研修機構

訂正履歴

  1. 令和7年度データ(2026年7月15日公表)にもとづき、本文・図解・統計を全面的に更新しました。

    訂正前
    本文は令和6年度(支給決定1,055件)にもとづく構造分析
    訂正後
    本文を令和7年度(支給決定1,082件・認定率28.2%)に更新。出来事別ではカスタマーハラスメント127件とセクシュアルハラスメント127件が並びました。

    誤った理由 令和6年度データにもとづく暫定的な構造分析を、公表済みの最新(令和7年度)データに合わせて全面改稿しました。令和6年度の支給決定件数は1,056件に改定されています。

  2. 令和7年度データ(2026年7月15日公表)による更新を反映し、タイトルの「1,055件で過去最多」を「初の1,000件超え(令和6年度)」に改めました。

    訂正前
    精神障害の労災認定1,055件で過去最多
    訂正後
    令和7年度は精神障害の労災支給決定が1,082件・認定率28.2%に増加。令和6年度の支給決定も1,056件に改定された。

    誤った理由 本記事の公開(2026年7月18日)の3日前に、厚生労働省が令和7年度の「過労死等の労災補償状況」(2026年7月15日公表)を発表しており、精神障害の労災支給決定は1,082件と、記事が扱う令和6年度をすでに上回っていました。公表済み統計の最新版の確認を怠り、旧年度データを「過去最多」として提示していたことが原因です。

読んだ後に考えてみよう

  1. 労災認定件数の増加を「実態の悪化」と「これまで見過ごされてきた被害の顕在化」に分けて読むと、何が見えてくるか。
  2. カスタマーハラスメントとセクシュアルハラスメントがともに最多水準で並んだことは、顧客と労働者の関係について何を示しているか。
  3. 労災認定という事後の救済に対して、職場でのハラスメント予防はなぜ追いつかないのか。

この記事の用語

過労死ライン
労働災害認定における過労死(脳・心臓疾患による死亡)の判断目安となる時間外労働水準。月 80 時間の時間外労働を 2-6 か月にわたり継続、または単月 100 時間以上の場合に、業務と発症との関連性が強いと判断される。月 80 時間 × 12 か月 = 960 時間が「過労死ラインの 1 年分」として参照される。

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