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一般社団法人社会構想デザイン機構

介護報酬臨時改定が示す限界 : 制度的セーフガードを破った政府の自白

ヨコタナオヤ
約13分で読めます

2026年6月、政府は介護報酬を3年サイクルから1年前倒しで臨時改定する。改定率は+2.03%、国費518億円。だがこの「異例の期中改定」は、通常制度では問題に追いつけないことの自白でもある。介護事業者倒産176件・人手不足倒産+45%・訪問介護員有効求人倍率14倍という現場の崩壊が背景にある。さらに2024年度処遇改善加算で月+13,960円の賃上げが実現したにもかかわらず、全産業平均との給与差は6.9万円から8.3万円へと逆に拡大している。「公定報酬→事業者→賃金」という間接ルートでは他産業の自由賃上げ競争に追随できない。月1万円の上乗せは対症療法にすぎず、ドイツのような介護分野別最低賃金や移民総動員の方向にも限界が見える。臨時改定は出発点であって到達点ではない。

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ざっくり言うと

  1. 通常3年サイクルを破る2026年6月の介護報酬臨時改定は、介護事業者倒産176件・訪問介護有効求人倍率14倍という労働市場崩壊を受けた「制度的セーフガードの自主放棄」であり、通常制度では追いつけないことの政府自身の自白である
  2. 2024年度処遇改善加算で月+13,960円の賃上げが実現した一方で、全産業平均との給与差は6.9万円から8.3万円へと1.4万円拡大した。公定報酬を経由する間接ルートでは、他産業の自由賃上げ競争に構造的に追随できない
  3. 必要数は2026年度240万人で25万人不足、2040年度272万人で57万人不足。ドイツが介護分野別最低賃金を別建てで保護し10年で月給を1.6倍に引き上げてもなお9万人不足が見込まれる事実は、日本の臨時改定が「出発点」にすぎないことを示している

何が起きているのか

2026年6月に介護報酬+2.03%・国費518億円の臨時改定。3年サイクルを1年前倒しした期中改定は前例なく、倒産176件・求人倍率14倍が背景にある

2026年6月、介護報酬が改定される。改定率は +2.03%、国費追加は 518億円、処遇改善加算による賃上げは最大月 1.9万円(6.3%) 規模となる。数字だけ見れば「介護現場の声に応えた賃上げ」と読めるが、この改定の本当の意味は別のところにある。

は介護保険法上、原則として3年に1度改定される公定価格である。直近の改定は2024年4月で、本来であれば次回は2027年4月のはずだった。それを1年前倒しして2026年6月に施行する「期中改定」は、介護保険制度が始まった2000年以降、本格的なものとしてはほぼ前例がない措置である。ニッセイ基礎研究所 が同改定を「期中改定」と明示的に位置づけている通り、介護保険制度に組み込まれた3年サイクルという制度的フェイルセーフを、政府が自らの判断で外したことになる。

賃上げしても格差は拡大する「公定価格の罠」
処遇改善加算の効果と全産業平均との乖離
2023年9月
介護職員月給(月給・常勤)324,240円
324,240円
全産業平均月給(参考)393,240円
全産業平均との差: 7万円
2024年9月
介護職員月給(月給・常勤)338,200円
338,200円
全産業平均月給(参考)420,700円
全産業平均との差: 8万円
介護職員月給(月給・常勤)
+13,960円 (+4.3%)
全産業平均との差
+1.4万円 拡大
公定報酬による賃上げは、自由賃上げ競争に追随できないという構造的限界を示す
2022〜2024年の民間賃上げ(年3〜5%)に対し、介護報酬改定は3年に1度のみ。賃上げを実施しても他産業との格差は逆に拡大した
出典: 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年)。全産業平均は毎月勤労統計調査より算出。数値は月給・常勤の平均給与額。
2024年度処遇改善加算の効果と全産業平均との給与格差推移(厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」)

なぜサイクルを破ってまで前倒ししなければならなかったのか。背景にあるのは、介護労働市場の急激な悪化である。東京商工リサーチ の調査によれば、2025年の介護事業者倒産は 176件 で前年比+2.3%、2年連続で過去最多を更新した。とくに訪問介護は 91件(前年81件、+12.3%)と3年連続で最多を更新し、認知症グループホームは 9件(前年2件)と急増している。さらに人手不足を直接原因とする倒産は 29件 で前年比+45.0%、過去最多を記録した。コロナ禍前の2019年(111件)と比べると約6割増の水準である。

採用の現場はさらに厳しい。介護労働安定センター の令和6年度介護労働実態調査によれば、人材確保が困難と感じている事業所は 86.6% に達する。採用困難の理由として「他産業に比べ労働条件が良くない」が 53.7%、「同業他社との獲得競争が激しい」が 53.1% と並ぶ。訪問介護員に至っては有効求人倍率が 14.14倍 と、もはや「採用が困難」というより「採用が事実上不可能」な水準にある(介護関係職種全体は約4倍、全産業平均1.24倍)。

つまり政府は、訪問介護を中心とするサービス供給崩壊が現実味を帯びるなか、2027年度の通常改定を待っていては手遅れになると判断したのである。3年サイクルという制度的セーフガードは、事業者の予見可能性と保険料設定の安定性を守るためのフェイルセーフだった。それを自ら外したという事実は、通常制度では問題に追いつけないことを政府が公式に認めたに等しい。本記事はこの臨時改定を「介護現場への朗報」ではなく、「日本の介護労働市場が制度的限界に達したシグナル」として読む。

背景と文脈

処遇改善加算で月+13,960円を実現したが全産業平均との給与差は8.3万円に拡大。公定報酬経由の間接ルートは他産業の自由競争に追随できない

「上がっているのに格差は拡大」する公定価格の罠

臨時改定の最大の根拠は賃金問題である。だがこの問題は「賃上げが足りないから上乗せする」というほど単純ではない。

厚生労働省 の令和6年度介護従事者処遇状況等調査によれば、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は2023年9月の 324,240円 から2024年9月の 338,200円 へ、月+13,960円(+4.3%)上昇した。2024年度改定で が一本化された効果が現れた数字であり、表面的にはたしかに「賃上げ実現」と言える。

ところが同じ期間に、全産業平均との給与差は 6.9万円 から 8.3万円 へと、月1.4万円逆に拡大した。介護職員の給与は上がっているのに、他産業との差はかえって広がっているのである。

この逆説は偶然ではなく、公定価格制度の構造そのものから生じている。介護報酬は厚生労働大臣が告示する公定価格であり、3年ごとにしか改定されない。一方で他産業の賃金は、物価高・労働力不足を受けて毎年自由に決定される。2022年から2024年にかけて、製造業・サービス業を含む民間企業は連合の春闘や中小企業の賃上げ動向に押されて年3〜5%規模の賃上げを続けた。介護報酬を経由する間接ルートでは、その自由賃上げ競争に追随できない。月+13,960円という賃上げは、他産業の上昇分に追いつくこともできずに格差を拡げてしまった。

仮に全産業平均(2024年9月時点で約42万円)に追いつこうとするなら、介護職員には月8万円以上の上乗せが必要になる。今回の改定で実現する月最大1.9万円は、その4分の1にも満たない。臨時改定の「賃上げ規模」という見出しは正しいが、それが構造問題に届いているかという問いには、まだ手前で止まっている。

介護職員数が初めて減少した2023年

公定価格の限界は、雇用の側にも明確な数字を残している。介護職員数は介護保険制度が始まった2000年以降、需要拡大を受けてほぼ一貫して増加してきた。だが 社会保障審議会介護給付費分科会 に提出された資料によれば、2022年度から2023年度にかけて介護職員数は制度開始以来初めて減少に転じた。2022年度時点で約215万人、2023年度はそれを下回った。

数字としては小さな減少でも、構造的には大きな転換点である。なぜなら厚生労働省の 第9期介護保険事業計画 が示す必要数は、2026年度に 240万人、2040年度に 272万人 だからである。2026年度時点で約25万人、2040年度時点で約57万人の不足が見込まれる。実数が必要数に追いつくどころか、実数の側がすでに減少を始めた。需要曲線と供給曲線が逆方向に動き出したという意味で、2023年は介護労働市場の構造転換点だった。

需要増と供給減の同時進行
2023年度に介護職員数が制度開始以来初めて減少
2023年度:歴史的転換点
介護保険制度開始(2000年)以来、初めて介護職員数が減少に転じた
2022年度 ▶ 2023年度
制度開始以来初の減少
現状ベース(2022年度実績: 約215万人)
2026年度
必要数 240万人不足数 25万人
2040年度2040年問題
必要数 272万人不足数 57万人
必要数
不足数
需要増加トレンドと供給減少トレンドの交差は、報酬改定だけでは解消できない
2040年度の57万人不足は全産業的な労働力不足の中での話であり、単純な賃上げではなく介護分野別最低賃金・外国人材・テクノロジーの組み合わせが必要
出典: 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(2024年7月公表)。2022年度現員・2023年度減少は社会保障審議会介護給付費分科会提出資料より。
介護職員の必要数と不足数の推計(2026〜2040年度)と2023年度の歴史的転換点

担い手不足は、介護福祉士国家試験の動向にも反映されている。社会福祉振興・試験センター の登録データによれば、介護福祉士の累計登録者数は2023年9月時点で約 194万人 に達する。だが現場で実際に介護に従事しているのはその一部に過ぎない。第37回介護福祉士国家試験(2025年実施)では受験者数が 75,387人、合格者数 58,992人、合格率 78.3% で、4年ぶりに前年を上回ったが伸びは微増にとどまる(前年74,595人、+792人)。資格保有者は積み上がっても現場には流れない。労働条件・キャリアパス・社会的評価といった非賃金要素が、有資格者を介護現場以外に押し出し続けている構造である。

離職率は下がったのに人手不足は深刻化する

ここで一見矛盾する事実を整理しておく必要がある。介護労働実態調査では、介護職員の離職率は 12.4% と過去最低を更新し、全産業平均(15.4%)を下回っている。「介護=離職率が高い」という従来の認識は、近年の数字には当てはまらない。ではなぜ人手不足が深刻化しているのか。

答えは「採用率の低下」にある。離職する人の数は減ったが、それ以上に新規参入者が減っている。採用困難な事業所が86.6%に達するという数字は、定着の問題ではなく入口の問題を映している。介護現場で働き続けている人ほどキャリアと使命感で残るが、新規参入者にとっては他産業との賃金比較・労働強度・社会的評価が参入障壁として働く。離職率が下がっても採用率がそれ以上に下がれば、母数は減り続ける。これは賃上げを「上乗せ加算」で実施し続けても解決しない問題である。なぜなら新規参入者は介護報酬の構造を細かく検討して職業選択をしているわけではなく、「初任給がいくらか」「友人と比べて見劣りしないか」といった分かりやすい指標で動いているからだ。

外国人材依存の限界

賃金と国内採用に限界が見えるなかで、もう一つの選択肢として動員されているのが外国人材である。厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性」 によれば、特定技能(介護)で就労する外国人労働者は2024年12月末時点で約 4.4万人 と過去最高を更新した。EPA・特定技能・技能実習・育成就労の4本立ての受入制度が並走し、2024年6月成立の育成就労制度は2027年度に施行予定である。2025年4月からは技能実習・特定技能でも訪問介護が解禁された。

ただし外国人材依存にも構造的限界がある。介護労働実態調査によれば、外国籍労働者を受け入れている事業所はまだ 約2割(前年比+2.4ポイント)にとどまる。受入れには事業者側に住居支援・日本語教育・在留資格管理などのコストが発生し、中小事業者ほど対応が難しい。さらに国際面でも、円安進行により日本での就労が相対的に魅力を失いつつある。ベトナム・インドネシアといった主要送り出し国からは、ドイツ・韓国・台湾・湾岸諸国も介護人材を取りに来ており、日本だけが選ばれる時代ではない。仮に日本の介護給与を月8万円引き上げて全産業平均に並べても、円ベースで上がるだけでドル・ユーロ建てでは競合国に追いつけない構造もある。臨時改定で月1.9万円を上乗せする程度では、国際労働市場での競争力回復にはほど遠い。

構造を読む

ドイツは分野別最低賃金で10年に+61.6%達成もなお人材不足。対症療法では期中改定常態化・外国人材依存の限界・給付抑制ジレンマが残る

「公定報酬→事業者→賃金」という間接ルートの限界

ここまで見てきた賃金問題・採用問題・外国人材問題は、すべて同じ構造的根に行き着く。日本の介護労働者の賃金は、利用者から事業者への直接取引ではなく、公的保険を経由した「公定報酬→事業者→賃金」という間接ルートで決まる。このルートには3つの遅延が組み込まれている。

第一に、報酬改定そのものの遅延である。3年に一度の改定では、足元の賃金水準・物価水準・他産業の賃上げ動向との連動が原理的に難しい。今回のように臨時改定で対応しても、それは応急処置にすぎず、構造そのものを変えるものではない。第二に、報酬から賃金への配分の遅延である。介護報酬は事業者の総売上を規定するが、人件費比率や配分先(経営層・常勤・非常勤)は事業者ごとの判断に任される。処遇改善加算は配分要件を細かく定めることでこれを補正しようとしてきたが、事務負担と複雑性が増すばかりで、現場職員から見れば「賃金は上がったが、どの加算で上がったか分からない」という不透明さを残す。第三に、保険料設定との連動による遅延である。介護報酬を引き上げれば、最終的には被保険者の保険料負担が上がる。今回の臨時改定でも、財源は2026年度予算と保険料引上げで賄われるため、被保険者負担の議論を半年前倒しで強いる構造になる。

これら3つの遅延は、公定価格制度が「予測可能性」を担保するための仕組みでもある。つまり構造的限界は副作用ではなく仕様である。臨時改定はこの仕様を一時的に外したにすぎず、外し続ければ予測可能性そのものが失われる。「期中改定の常態化」がそのリスクである。

ドイツが示す「先行する限界」

国際比較は、日本の選択肢の幅と限界を同時に教えてくれる。JILPT(労働政策研究・研修機構) の2025年6月レポートによれば、ドイツは介護分野の業種別最低賃金を別建てで設定している。2025年7月以降、未経験者は時給16.10ユーロ、補助士は17.35ユーロ、専門士は20.50ユーロが最低水準として保護される。この制度のもとで、ドイツの高齢者介護労働者の月給は2014年の 2,616ユーロ から2024年の 4,228ユーロ へ、10年間で +61.6% 上昇した。日本の介護報酬による間接的な賃上げとは比較にならない直接的な引上げである。

ところがそのドイツでさえ、連邦統計局は今後10年で看護介護士9万人不足、2049年までに28万人不足の見通しを公表している。賃金を最低基準で保護し続けても、人口動態と労働需要の同時膨張に追いつかない。日本にとっての教訓は二重である。第一に、公定価格を「事業者経由」ではなく「労働者直接」の保護にすれば、より大幅な賃上げが可能になる。第二に、それでもなお人材不足は解消しない。賃上げは必要条件であって十分条件ではない、ということがドイツの先行例から確認できる。

期中改定の常態化、給付抑制と人材投入のジレンマ

臨時改定の先に何が待つのか。短期的には3つのシナリオが見える。

第一は、期中改定の常態化である。2026年6月の改定が「予期しない労働市場崩壊への応急処置」だったとしても、2027年4月の通常改定後に再び労働市場が悪化すれば、また期中改定を求める声が上がるだろう。2024年度改定の効果が「全産業との格差を1.4万円拡大させた」結果に終わった事実は、3年サイクルの効果検証そのものが構造的に追いつかないことを示している。期中改定が制度の例外から運用の常態に変わるリスクは現実的である。

第二は、給付抑制とのトレードオフである。介護報酬を上げ続ければ、被保険者の保険料負担と利用者の自己負担が上がる。すでに介護保険料は2000年の2,911円から2024年度には全国平均で6,225円台まで上昇した。65歳以上の被保険者にとっては、年金生活下で介護保険料負担と医療保険料負担が同時に増えていく構造になる。一方で介護給付の効率化(要介護1・2の総合事業移行、ケアプラン有料化など)は政治的抵抗が強く進まない。「人材確保のための報酬引上げ」と「持続可能性のための給付抑制」が同時に求められるジレンマは、臨時改定では解けない。

第三は、外国人材政策のさらなる加速である。育成就労制度の2027年施行、訪問介護の特定技能解禁などは、賃金問題で解決できない不足を「人を入れる」ことで埋めようとしている。だが前述のとおり、円安と国際競合の二重の壁がある。日本がドイツ・韓国を超える受入条件を提示できないかぎり、外国人材は構造的不足の一部しか埋められない。

書籍では 結城康博 による 『介護格差』(岩波新書、2024年)が、介護労働市場の構造的限界と政策選択肢を体系的に整理している。臨時改定を読み解く参考書として有用である。

臨時改定は出発点であって到達点ではない

整理すれば、2026年6月の介護報酬臨時改定は、介護労働市場の崩壊に対する政府の応急処置である。応急処置として必要不可欠であり、現場にとっての一定の効果も見込める。だが構造を変えるものではない。

姉妹コラム「2026年の社会保険料負担急増」 で見たように、2026年は社会保険料負担側でも大きな変動の年であり、被保険者は負担増と給付改善の両方を受け取ることになる。姉妹コラム「2026年生活保護改正で何が変わったのか」 で見たように、社会保障制度全体が同時並行で再設計されているなかで、介護分野は最も人材依存度が高い領域として政策の焦点になり続ける。姉妹コラム「地方公務員の労働力崩壊」 で見た公務員人材の枯渇とも重なるかたちで、公的サービスを支える担い手全般が危機に入っている。

慢性ショックには慢性的な構造改革しか効かない。臨時改定は出発点であって到達点ではない。次の3年で求められるのは、月1.9万円の上乗せではなく、公定価格と労働市場の関係そのものを設計し直す議論である。介護分野別最低賃金、外国人材の戦略的受入、給付の重点化、テクノロジーによる介護生産性の引上げ、家族・地域の役割再定義。どれも単独では解にならず、組み合わせによって初めて2040年問題を支える設計になる。臨時改定はこの議論への入口に過ぎないという認識を、改定の数字に酔うことなく持ち続けたい。


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参考文献

2026年度の社会保障予算を分析する 診療報酬は30年ぶりの高水準、介護・障害福祉も期中改定ニッセイ基礎研究所 (2026年)

2025年『介護事業者』倒産 過去最多の176件東京商工リサーチ (2026年1月)

令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果厚生労働省 (2024年)

令和6年度介護労働実態調査 プレス資料介護労働安定センター (2025年7月)

第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について厚生労働省 (2024年7月)

外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性厚生労働省 (2025年)

介護分野の業種別最低賃金(ドイツ)JILPT(労働政策研究・研修機構) (2025年6月)

介護福祉士登録者数・第37回介護福祉士国家試験結果公益財団法人 社会福祉振興・試験センター (2025年)

社会保障審議会 介護給付費分科会厚生労働省 (2025-2026年)

参考書籍

  • 『介護格差』(結城康博、岩波新書、2024年): 介護労働市場の構造的限界と政策選択肢を体系的に整理。介護保険制度・処遇改善加算・外国人材政策を含む包括的な現状分析として、臨時改定を読み解く参考書として有用

読んだ後に考えてみよう

  1. 公定価格制度のもとで介護労働者の賃金を全産業平均に追いつかせるには、報酬上乗せ以外にどのような制度設計が必要か
  2. 期中改定の常態化は、3年サイクルが担保していた事業者の予見可能性と被保険者の負担安定性をどう変えるか
  3. 賃金上昇と人材不足が同時進行する状況において、政策評価の指標を「給与水準」から「定着率」「サービス供給量」へ移すべきか

この記事の用語

介護報酬
介護保険制度において、介護サービス事業者に支払われる公定価格。3年ごとに厚生労働省が改定する。事業者の収入上限を実質的に規定するため、職員の賃金水準にも直接影響する。
処遇改善加算
介護職員の賃金改善を目的として介護報酬に上乗せされる加算制度。2024年度に3種類の加算が「介護職員等処遇改善加算」として一本化された。取得には賃金改善計画の届出やキャリアパス要件の整備が必要。

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