ざっくり言うと
- 2024年度に精神疾患で離職した公立小中高の教員は1,319人で過去最多、前回比369人増となった
- 国は給特法を改正し教職調整額を4%から10%へ段階的に引き上げるが、休職の要因で長時間勤務はわずか0.5%にとどまる
- 離職が欠員を生み残る教員に負荷が集中する負のスパイラルが回り、採用倍率は2.9倍と過去最低に下がった
2024年度に精神疾患で離職した公立小中高の教員は1,319人で過去最多、休職は7,087人にのぼる。だが教育委員会が挙げる休職の要因で「長時間勤務」はわずか0.5%で、上位は指導内容・対人関係・事務だ。国は教職調整額を4%から10%へ引き上げるが、金銭の手当ては労働時間に向いており、心を病む要因とはずれがある。
何が起きているのか
精神疾患で離職した教員が過去最多1,319人。国は教職調整額を4%から10%へ引き上げるが、金銭は心を病む根に届くのか
精神疾患で教壇を去る教員が、過去最多になった。文部科学省の学校教員統計調査によれば、2024年度に精神疾患を理由に離職した公立小中高校の教員は1,319人で、前回2021年度の950人から369人増えた。内訳は小学校801人、中学校365人、高校153人。定年退職を除く離職者のおよそ8.5%が、心を病んで教壇を離れている。なおこの数字は中間報告の値で、確定値の公表は2027年3月に予定されている。
国は待遇の改善に動いた。2025年に給特法を改正し、残業代の代わりに一律で上乗せする教職調整額を、4%から10%へ段階的に引き上げる。2026年1月から毎年1%ずつ、2031年に10%へ達する見込みだ。1971年の制定以来、教職調整額の水準が引き上げられるのは初めてである。だが、お金の上乗せは、教員が心を病む「根」に届くのか。
背景と文脈
精神疾患の休職は7,087人で高止まり。だが休職の要因で長時間勤務は0.5%にとどまり、政策が動かす労働時間の手当てとずれがある
心を病む教員は、離職の手前にもっと多くいる。文部科学省の人事行政状況調査によれば、2024年度に精神疾患で休職した公立学校の教員は7,087人にのぼる。しかもこの数は、ここ数年で一段高い水準に移った。2015年度は約5,000人だったが、2022年度以降は6,500人から7,100人台で高止まりしている。休職の延長線上に、過去最多の離職がある。
ここで見落とせない数字がある。教育委員会が挙げる休職の要因では、「長時間勤務」はわずか0.5%にとどまる。上位を占めるのは、児童生徒への指導内容26.5%、職場の対人関係23.2%、事務的業務12.7%である。教員を追い詰めているのは、時間の長さそのものというより、指導と人間関係と事務が幾重にも重なる負荷だ。ただし、これは教育委員会の認識であり、長時間労働が対人関係の疲弊や事務の過多を介して間接に効いている可能性を、消すものではない。それでも、給特法改正が正面から動かすのは、労働時間に対する金銭の手当てである。ここに、ずれがある。
構造を読む
離職が欠員を生み残る教員に負荷が集中する負のスパイラル。採用倍率も過去最低で、対症療法か根治かが問われる
教員が一人減ることは、残った教員をさらに追い詰める。誰かが休職・離職すれば、その担当は別の誰かが肩代わりする。校長が学級担任を兼ね、教頭が授業に入る。負荷が集中した教員が次に倒れ、また欠員が出る。この負のスパイラルが各地で回っている。しかも、穴を埋める人材のプールが薄い。2025年度の教員採用選考の競争率は2.9倍と過去最低、小学校は2.0倍まで下がった。倍率が下がるほど、欠員の穴埋めは難しくなる。なぜ教員が足りないのかは、別のコラムで採用倍率・臨時的任用の枯渇・特別支援学級の急増という三つの要因から論じた。
給特法は、時間外勤務を「命じない」建前のもと、実際の残業に見合った割増賃金を払わず、教職調整額で一律に処理してきた。「定額働かせ放題」と呼ばれるゆえんだ。調整額を4%から10%へ上げることは、働きに報いる一歩ではある。だが、上限を超えて働く構造そのものを変えなければ、金銭は痛みを和らげても、痛みの原因は残る。改正では、業務量を管理し健康を確保する計画の策定も各教育委員会に義務づけられ、時間外在校等時間を令和11年度までに月平均30時間程度へ減らす目標が掲げられた。ただし、実際より短い虚偽の記録や、持ち帰り業務を増やしての帳尻合わせは禁じられている。同じ指針は、調査への回答や成績処理といった事務を教員以外へ移す業務の再配分も求めており、これは休職の要因に挙がる事務の負荷と重なる。数字の上での達成ではなく、指導と事務の総量を実際に減らせるか。給特法改正の中身は地域差を扱ったコラムでも詳しく取り上げた。
金銭で報いることと、働き方そのものを変えることは、別の作業だ。教職調整額の引き上げは前者に踏み込んだ。だが、心を病む要因が指導と人間関係と事務にある以上、後者に手が届かなければ、教壇を去る列は止まらない。過去最多の1,319人は、待遇の遅れを埋めれば消える数ではなく、仕事の中身をどう軽くするかという宿題として、まだ残っている。
参考書籍
- 『聖職と労働のあいだ 「教員の働き方改革」への法理論』(高橋哲、岩波書店、2022年)。給特法の構造と矛盾、そして改正で問われる「労働時間」概念を、法理論から解いた書。
参考文献
学校教員統計調査(令和7年度中間報告) — 文部科学省 (2026). 文部科学省
公立学校教職員の人事行政状況調査について(令和6年度) — 文部科学省 (2025). 文部科学省
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 要綱 — 文部科学省 (2025). 文部科学省
教育職員の健康及び福祉の確保を図るための指針改正のポイント — 文部科学省 (2025). 文部科学省
令和7年度公立学校教員採用選考試験の実施状況 — 文部科学省 (2025). 文部科学省